お墓の引越し[お墓のリフォーム]

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お墓のリフォーム

お墓の引越し「改葬」

遠くに引っ越したためにお墓参りが因難になった、宗派を替えたのでそちらのお寺にお墓を移したいなど、お墓を動かさなければならないことになる場合があります。こうしたお墓の引っ越しを「改葬」といいます。

改葬には、市区町長の発行する改葬許可証が必要です。これに旧墓地の管理者の印をもらい、新しい墓地が発行する受入証明書を添付して役所に提出すれば、法的な手続きは完了します。

このとき、親戚との話し合いを忘れてはなりません。お墓をほかへ移すことに拒否感を持つ人もいますから、後からもめることのないよう事前に理解を得ておくようにしましょう。また、とくに旧墓地が寺院墓地であった場合には、住職とはお盆やお彼岸、法要のときだけでなく日常的にお付き合いをしていたはずです。おかしな誤解が生じないよう、一層の誠意を持って改葬の経緯を説明しましょう。
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受け入れ先が決まったら

【手順】

  1. 旧墓地の管理者に埋葬証明書を発行してもらいます。
  2. 移転先の墓地管理人から受入証明書(使用許可書)を発行してもらいます。
  3. 1、2の書類を旧墓地のある市町村の戸籍係、または、市民課などに提出して、改葬許可書を交付してもらいます。

こうした手続きを経てから、移転工事をはじめます。
※事務手続きは、改葬のプロがお手伝い致しますので安心です!

改葬、ここに注意!

墓所を購入した際に永代使用料(※1)を支払いますが、改葬にあたって墓所を返還してもこれは一切戻ってきません。すでにお墓が建っている場合はもちろんのこと、更地であっても同様です。このことは、ほとんどの墓地・霊園の使用規則に書かれていると思います。

それなら転貸や転売はどうかというと、これもできません。というのも、永代使用料で得たのは墓所の所有権ではなく使用権なのです。所有権がない以上転貸も転売もできませんし、墓所としての使用権ですからそれ以外には使用できません。こうした事項を使用規則に含めているところも多くあります。

※1永代使用料−その土地に墓石を建立する権利、使用権を取得するためにかかる費用のこと。

お骨を分けて納める

改葬のほかに、遺骨の一部を別のお墓に移す方法もあり、これを分骨といいます。法的な手続きは必要なく、お墓のある墓地の管理者が発行した「分骨証明書」を、新しい墓地の管理者に分けた遺骨とともに提出すれば完了します。

ここで注意したいのは、分骨の際の儀式や以降行われる法事・法要の形式です。寺院墓地の場合はとくにそうですが、儀式はすべてそれぞれの寺院が属する宗派の形式にのっとって行われます。

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